税金 年金の仮徴収・本徴収ってなに?年金特別徴収の制度について解説!
前年に引き続き、住民税が公的年金から差引かれている方は、4・6・8月に前年度の住民税を基に計算した金額が「仮徴収」されます。また、現年度年税額から4・6・8月に仮徴収した金額を除いた残りの税額を10・12・翌2月の3回に分けて公的年金から差引かれることを「本徴収」といいます。
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