雑所得ってどんな収入?年金、仮想通貨、副業も該当する?

税金

みなさん、こんにちは!

えみしんチャンネルを運営するえみしんです(^^♪

今回は「雑所得ってどんな収入?」というテーマで解説します!

みなさんは、「雑所得」にどんな収入が含まれるか把握していますか??

雑所得というのは、本当にたくさんの収入が該当しています。

なかには「この収入も雑所得なんだ!」という発見もあるかもしれないですね!

この記事を読んでいただくことで、どんな収入が雑所得になるのか、所得はどうやって計算するのか、といった内容がわかると思います!

それでは、一緒に確認していきましょう🌝

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雑所得

雑所得とは、公的年金等(国民年金・厚生年金等)、生命保険の年金(個人年金)、原稿料、印税、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品配達などの副収入、仮想通貨での売買益など、ほかの所得に当てはまらない所得をいいます。

雑所得は「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」の3つに分類され、それぞれ所得を計算したうえで合算した金額が雑所得となります。

また、他の所得と損益通算することはできませんが、雑所得内に限り損益通算することも可能です。

雑所得以外の所得については、こちらの記事で確認しましょう!
この収入ってどんな所得?全部で何種類あるの? | えみしんチャンネル

最近はブログ・動画編集・せどり等の副業を行っている方も多いですが、これらの収入は雑所得に該当するといって良いでしょう!

ただし、本業としてそれらの仕事に取り組んでいる場合は、事業所得になります。この辺は本人の申告次第ということもあり、境界線が曖昧です。

それでは、3つの分類ごとに確認していきましょう🌝

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公的年金等の雑所得

公的年金等には、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、恩給等があげられます。
※遺族年金と障害年金は非課税所得のため、申告の必要はありません。

公的年金等の雑所得は、公的年金等の収入から公的年金等控除額を差引いた金額です。

公的年金等の収入-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得

これも給与所得と同じように、収入=所得だと税金が高くなってしまうため、年齢と収入に応じた計算を行い、所得を求める必要があります。

年齢と収入に応じた雑所得は、以下のようになります🌝

例:70歳で公的年金収入が240万円の場合

240万円(公的年金等の収入)-110万円(公的年金等控除額)=130万円(公的年金等の雑所得)

確定申告・住民税申告が必要な人・不要な人

公的年金や個人年金を一定額以上受け取るときは、所得税があらかじめ天引き(源泉徴収)されているので、確定申告で税金を清算することになります。

例えば、年金をもらいながら働く会社員(パート・アルバイト含む)は、年金分の収入について職場で年末調整できないため、基本的には確定申告が必要です。

ただし、以下に該当する方は、申告の義務がありません。

公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合
 ※住民税の申告は必要です。
公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が0円の場合

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業務に係る雑所得

業務に係る雑所得は、原稿料、講演料、印税、ネットビジネスでの収入、簡易的な物販等、事業ほどの規模ではなく、副業としての報酬が主に該当します。

業務に係る雑所得は、収入から経費を差引いた残りの金額です。

業務に係る雑収入-必要経費=業務に係る雑所得

業務に係る雑所得は、必要経費が認められています。これは給与や年金と大きく違う点です。

必要経費は、収入を得るために必要だった費用を計上できますので、交通費、通信費、書籍代などがあげられます。

なお、業務に係る雑所得も、所得20万円以下であれば確定申告をする義務はありません。
※住民税の申告は必要です。

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その他の雑所得

その他の雑所得は、生命保険の年金収入(公的年金等以外の年金)、貸金の利子、仮想通貨(ビットコインなど)の売買益などが該当します。

そして、収入から必要経費を差引いた金額が所得になります。

その他の雑収入-必要経費=その他の雑所得

その他の雑所得も経費が認められていますので、収入を得るために必要な費用は必ず計上しましょう🌝

なお、その他の雑所得も、所得20万円以下であれば確定申告をする義務はありません。
※住民税の申告は必要です。

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まとめ

今回は「雑所得ってどんな収入?」というテーマで解説しました🌝

改めてポイントをおさらいしましょう!

ポイント
①雑所得とは、年金、原稿料、印税、講演料、副業での収入、仮想通貨での売買益など、ほかの所得に当てはまらない所得である
②雑所得は「公的年金等の雑所得」、「業務に係る雑所得」、「その他の雑所得」に分類される
③公的年金等の雑所得は、収入から「公的年金等控除額」を差引いて所得を計算する
④雑所得内に限り、損益通算することができる
⑤雑所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をする義務はないが、住民税の申告は必要である

これらのポイントをおさえておけば、雑所得についてはバッチリです(^^)/

副業をやっているみなさんも、申告は忘れないように注意しましょうね!

この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです!

本日もありがとうございました🌝

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