年金の仮徴収・本徴収ってなに?年金特別徴収の制度について解説!

税金

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みなさん、こんにちは!

えみしんチャンネルを運営するえみしんです(^^♪

今回は「年金の仮徴収・本徴収ってなに?」というテーマで解説します。

前回の記事では、年金特別徴収の概要や対象者について解説しました🌝

今回はその続きとして読んでいただければと思います。

みなさんは、年金の「仮徴収」「本徴収」という言葉を聞いたことありますか??

おそらく多くの方が「聞いたことない」と言うと思います。

年金の徴収制度はとても複雑ですが、この記事を読んでいただければ、年金特別徴収の制度がしっかりわかると思いますので、順番にみていきましょう🌝

この記事はこんな人にオススメ!

・年金の徴収制度を知りたい
・仮徴収、本徴収の違いを知りたい
・自分の年金からどのように住民税が引かれるのか知りたい
・近い将来年金を受給するが、自分で住民税を納める必要があるのか知りたい

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年金特別徴収の概要

公的年金を受け取っている方にかかわる住民税のうち、年金所得に対して課税される分は年金支給時に差引かれることになります。これを「年金特別徴収」といいます。

年金は2ヵ月に一度、偶数月に支給されるのですが、「前年に引き続き住民税が公的年金から差引かれる方(年金特別徴収の継続)」「前年に住民税が公的年金から差引かれなかった方(年金特別徴収の開始)」で、差引き(年金特別徴収)の時期や納入額の割付け方法が異なります。

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前年に引き続き、住民税が公的年金から差引かれている方(年金特別徴収の継続)

前年に引き続き、住民税が公的年金から差引かれている方は、4・6・8月に前年度の住民税を基に計算した金額を差引き(年金特別徴収)します。これを「仮徴収」といいます。

そして、現年度年税額から4・6・8月に徴収した金額を除いた残りの税額を、10・12・翌2月の3回に分けて差引き(年金特別徴収)します。これを「本徴収」といいます。

なお、令和5年度住民税の納税通知書(令和5年6月10日頃送付)には、令和6年8月までの年金特別徴収の金額についても記載されているはずです。

年金特別徴収されている方は、一度確認してみると良いでしょう(^^♪

言葉で説明する以上のようになるのですが、イメージしずらいと思いますので表にしてみました!

ここで例をあげて確認してみましょう。

例:令和4年度住民税12万円、令和5年度住民税が15万円の場合

仮徴収期間である4・6・8月は、令和4年度住民税の1/6ずつなので、2万円ずつの計6万円が徴収されます。

本徴収期間である10・12・翌2月は、令和5年度住民税額(15万円)から、仮徴収した6万円を引いた残りの9万円を納めます。そのため、1/3である3万円ずつの計9万円が徴収されます。

令和6年度住民税については、仮徴収(4・6・8月)で令和5年度住民税の1/6ずつ納めることになりますので、25,000円ずつとなります。本徴収の金額は、令和6年6月10日頃に決定する形となります。

前年に住民税が公的年金から差引かれなかった方(年金特別徴収の開始)

前年に住民税が公的年金から差引かれなかった方は、普通徴収と年金特別徴収の両方で税金を納める必要があります。

先程解説したとおり、年金特別徴収の本徴収は10月から開始されます。

そのため、4・6・8月に支給される年金から差引かれなかった分を、普通徴収として6・8月に自分で納めることになります。

金額は6・8月ともに現年度住民税の1/4ずつです。

そして、本徴収がはじまる10月・12月・翌2月は、現年度住民税の1/3ずつ年金から差引かれます。

こちらもイメージしずらいと思いますので、表を使って解説します。

ここで例をあげて確認してみましょう。

令和5年度住民税15万円の場合

今回は年金特別徴収が新たに開始する事例ですので、6・8月は普通徴収となっています。

6・8月は令和5年度住民税の1/4ずつですので、37,500円ずつの計75,000円を納付します(実際には38,000円、37,000円の納付書が届きます)。

10・12・翌2月は、令和5年度住民税の1/6ずつですので、25,000円ずつの計75,000円が年金支給時に差引かれます。

また、令和6年4・6・8月は、令和5年度住民税の1/6ずつですので、25,000円ずつの計75,000円が仮徴収されることになります。

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年金特別徴収の変更

住民税の年税額が変更になり、年金特別徴収の金額変更で対応できる場合は、10・12・翌2月の特別徴収金額が変更されます。

また、年税額が変更になることにより、翌年度の仮徴収金額(4・6・8月)も変更後の年税額の1/6に相当する金額に変更となります。

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年金特別徴収の中止

年金から特別徴収が継続できなかったときは、年金特別徴収が中止されてしまいます。

年金特別徴収が中止になった時点で普通徴収に切り替わっていますので、残っている住民税がある場合は、納付書で納めなければなりません。

もちろん、非課税になった場合などは仮徴収されていた金額も還付されることになりますので、どちらの場合も自治体(市区町村)からの通知を待ちましょう。

年金特別徴収が中止となる例

・年金の支給停止が発生した時(死亡など)
・前年に年金以外の所得があることが判明し、税額が変更になった時
・年税額が減額となり、特別徴収するべき金額がなくなった時(還付になる)等

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まとめ

今回は「年金の仮徴収・本徴収ってなに?」というテーマで解説しました。

改めてこの記事のポイントをおさらいしましょう🌝

ポイント
①「年金特別徴収が継続している人」と「年金特別徴収が開始する人」では、年金から差引かれる時期や納入額の割付け方法が異なる
②前年度の住民税を基に年金から住民税を差引きすることを「仮徴収」という
③現年度の税額から仮徴収した残りの住民税を年金から差引きすることを「本徴収」という
④年金特別徴収が新たに始まる際、4・6・8月時に支給される年金から住民税は差引かれないため、普通徴収として6・8月に自分で納める
⑤年税額が変更になった場合、本徴収の税額や翌年度仮徴収の税額が変更になることがある
⑥年金から特別徴収できなくなった場合、残りの住民税は普通徴収として自分で納める

これらのポイントをおさえておきましょう!

なお、税金の計算はとても複雑ですので、事業を営んでいる方や相続を検討している方は税理士に依頼するのも良いでしょう!

興味のある方は、下記のボタンから相談してみてください。

資産運用などを検討している方は、下記の参考記事をご覧ください。

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