住民税申告が必要なのはどんな人?申告が必要な人と不要な人を解説!

税金

みなさん、こんにちは!

えみしんチャンネルを運営するえみしんです(^^♪

今回は「住民税申告が必要なのはどんな人?」というテーマで解説します!

みなさんは住民税の申告をした経験がありますか??

サラリーマンの私は、これまで申告したことがないんですね!

「それって大丈夫なの?」という方もいらっしゃると思いますが、おそらく多くの方が住民税の申告をした経験がないと思います。

今回はそんな疑問も解決できるよう、住民税の申告が必要な人、そうでない人なども理由を含めて解説していきたいと思います。

スポンサーリンク

住民税の申告

住民税は、その年の1月1日現在に住所があったところで、前年中の所得に基づいて課税される税金です。

前年中に所得のあった方は、毎年3月15日までにお住まいの自治体(市役所など)で前年の所得を申告しなければなりません。

住民税の1年間の税額は、毎年5月から6月上旬に通知されることになっており、6月から翌年5月までの1年間で徴収されることになります。

例:令和5年度住民税の場合

令和4年1月1日から12月31日までの所得に基づいて課税されています。

令和5年1月1日現在に住所がある自治体で、令和5年3月15日までに令和4年中の所得について申告しなければなりません。

その申告に基づいて、令和5年度(令和5年6月から令和6年5月まで)に納める住民税が決定しているのです。

図にすると以下のようなイメージになります。

スポンサーリンク

住民税申告が必要な人

その年の1月1日に住んでいる自治体で、非課税所得以外の所得があった方は、住民税の申告が必要です。

ただし、以下に該当する方は、住民税の申告は不要となります。

①所得税の確定申告をした方
②前年中の収入が給与収入のみで、支払元(会社など)からお住まいの自治体に「給与支払報告書」が提出されている方のうち、控除内容に変更・追加のない方
③前年中の収入が公的年金収入のみで、支払元(日本年金機構など)からお住まいの自治体に「公的年金等支払報告書」が提出されている方のうち、控除内容に変更・追加のない方

①については、税務署に提出した確定申告書が自治体にデータとして共有される仕組みになっており、自治体は収入・控除を把握することができるため、住民税の申告は不要となります。

②・③については、支払元(会社・日本年金機構など)は、1年間の収入や控除の情報を自治体に提出する義務があるため、その内容に変更がなければ住民税の申告は不要となります。

「給与支払報告書」という言葉に馴染みがない方も多いと思いますが、記載されている内容は「源泉徴収票」に記載されている内容と同じです。

源泉徴収票には収入はもちろん、社会保険料・生命保険料・扶養者などの情報がありますよね!

「公的年金等支払報告書」も収入や社会保険料の情報などが記載されています。

この情報をもとに自治体は住民税の計算をすることができるため、多くの方が住民税の申告を個別にする必要がないんですね!私も会社員なので、職場から私の住んでいる自治体に給与支払報告書が提出されているため、住民税の申告をしたことがないんですよね。

もし、この内容を変更したい場合は、ご自身で住民税申告をする必要があります。

なお、住んでいる自治体以外の場所に事務所・事業所または家屋敷がある方は、その自治体でも住民税の申告が必要となります。

非課税所得については、こちらの記事で解説しています(^^)/
住民税がかからない所得とは?非課税所得について解説! | えみしんチャンネル

スポンサーリンク

収入がなかった場合の申告

前年中に収入のなかった方や、収入が一定金額以下で住民税が課税されない方は、申告の義務はありません。

ただし、以下の要件に該当する人は住民税の申告をすることをお勧めします!

①国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度・国民年金に加入している方
②各種児童関連手当を受給している方
③教育・高齢福祉・障害福祉・保育等のサービスを受けている方
④課税・非課税証明書が必要な方(住宅関係・奨学金・シルバーパス・合計所得金額が1,000万円を超える納税者の同一生計配偶者など)

これらの方は「収入がなかたった」もしくは「収入が少なかった」という住民税申告をすることにより、課税されている方に比べて有利な条件で行政サービスを受けられる場合があります。

最近は「住民税非課税世帯」などへの給付も多いので、忘れずに申告しましょう(^^)/

スポンサーリンク

まとめ

今回は「住民税申告が必要なのはどんな人?」というテーマで解説しました。

改めてポイントをおさらいしましょう!

ポイント
①住民税はその年の1月1日現在に住んでいる自治体で課税される。
②住民税の申告は、毎年3月15日までに行う必要がある。
③所得税の確定申告をした方は、住民税申告をする必要がない。
④支払元から給与支払報告書・公的年金等支払報告書が提出されている方は、住民税申告をする必要がない。
⑤収入がなかった方も、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスに影響があるため、住民税申告をした方が良い。

上記のポイントをおさえておけば、今回のテーマは理解できていると思います(^^)/

税金の話は複雑ですが、知って損することはありませんので、一緒に勉強していきましょう!

この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです!

本日もありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました