退職金に住民税はかかる?計算方法などをわかりやすく解説!

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みなさん、こんにちは!

えみしんチャンネルを運営するえみしんです。

今回は「退職金に住民税はかかる?」というテーマで記事を作成しました。

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この記事はこんな人にオススメ!

・退職金に住民税ってかかるの?
・税金があるとしたら、どうやって納めるの?
・退職金にかかる住民税の計算方法は?

この記事を読めば、「退職金を受け取ったとき、どれくらい住民税を払うのか」「どうやって納めるのか」といった疑問が解決すると思います。

それでは、詳しくみていきましょう🙋‍♀️

退職金にかかる住民税

住民税は前年の所得に対して課税するのが基本的な考え方です。

しかし、退職金(退職所得)にかかる住民税は、原則として所得のあった年に他の所得と区別して、退職所得などの支払いをうけるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に住んでいた住所地で課税されます。

このように、前年の所得とは分けて現在の年で課税することを、現年分離課税といいます。

これは、退職金のようにまとまった金額を翌年に課税されると、すでに使い切ってしまい支払いが困難になる場合があるためです。

また、給与・事業・不動産・雑などの所得はすべてまとめて課税される(総合課税)に対し、退職所得は分離課税といい、総合課税とは税率も異なります。

「あくまで給与などとは分けて計算する」ということをおさえておきましょう!

🔵住民税とは?均等割と所得割ってなに?

退職金にかかる住民税の納付方法

退職金にかかる住民税は、退職金の支払いをする特別徴収義務者(会社・官公庁など)が納入する住民税の額を計算しなければなりません。

退職金を支払う際、この計算した住民税を差し引いて、翌月の10日までに自治体(区市町村)に納める必要があるのです。

そのため、退職金を受け取る従業員は、住民税があらかじめ引かれていますので、後で自分で納める必要はありません。

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退職所得控除とは

退職所得控除とは、退職金から差し引くことができる経費のようなものです。

勤続年数に応じて、次により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
勤続年数は1年未満の端数を切り上げ、1年として計算します。

例:就職日 昭和60年3月24日 退職日 令和5年3月31日

このとき、勤続年数は38年と7日ですので、39年として計算します。

勤続年数が20年以下の場合

勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は以下のように計算します。

40万円×勤続年数
※80万円に満たないときは80万円

例:勤続年数が5年の場合

40万円×5年=200万円

この200万円が退職所得控除の金額となります。

勤続年数が20年を超える場合

勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は以下のように計算します。

800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者となり、それに起因して退職した場合には、勤続年数に関係なく上記計算式に100万円を加算した金額が控除されます。

例:勤続年数が25年の場合

800万円+70万円×(25年-20年)= 800万円+350万円=1,150万円

この1,150万円が退職所得控除の金額となります。

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退職所得の納付すべき住民税の計算方法

退職所得のの納付すべき住民税の金額は、以下A~Cのように計算します。

A:(収入金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額
※勤続5年以内の法人役員等の退職手当等については、1/2課税が平成25年1月から廃止されています。

(注)役員等とは、次の方をいいます。
①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の方で、法人の経営に従事している方のうち政令で定める方
②国会議員およに地方公共団体の議会の議員
③国家公務員および地方公務員

B:市町村民税(区民税)の計算

課税退職所得金額×税率6%=税額(100円未満の端数切り捨て)

C:道府県民税(都民税)の計算

課税退職所得金額×税率4%=税額(100円未満の端数切り捨て)

このように上記A~Cの順番で計算し、最終的にはBとCの金額を合計した金額が退職金にかかる住民税となります。

少し計算が複雑ですので、例をあげてみたいと思います。

例1:会社員で退職金100万円、勤続年数3年の場合

①退職所得控除額を求める。勤続年数が20年以下なので、以下のように計算する。

40万円×3年=120万円(退職所得控除額)

②課税退職所得金額を求める。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額で計算する。

(100万円-120万円)×1/2=0

課税退職所得金額が0円のため、住民税も0円となる。

例2:会社員で退職金200万円、勤続年数が4年の場合

①退職所得控除額を求める。勤続年数が20年以下なので、以下のように計算する。

40万円×4年=160万円(退職所得控除額)

②課税退職所得金額を求める。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額で計算する。

(200万円-160万円)×1/2=20万円(課税退職所得金額)

③住民税の金額を求める。

・20万円(課税退職所得金額)×6%=12,000円(市区町村民税)
・20万円(課税退職所得金額)×4%=8,000円(都道府県民税)

12,000円+8,000円=20,000円(退職所得の納付すべき住民税の金額)

例3:退職金2,000万円、勤続年数が30年の場合

①退職所得控除額を求める。勤続年数が20年を超えているので、以下のように計算する。

計算式:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

800万円+70万円×(30年-20年)=800万円+700万円=1,500万円(退職所得控除)

②課税退職所得金額を求める。

計算式:(収入金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額

(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円(課税退職所得金額)

③住民税の金額を求める。

・250万円(課税退職所得金額)×6%=150,000円(市区町村民税)
・250万円(課税退職所得金額)×4%=100,000円(都道府県民税)

150,000円+100,000円=250,000円(退職所得の納付すべき住民税の金額)

上記の例1~3でわかるとおり、退職金に関する住民税は、給与などの他の所得に比べてとても優遇されています。

これは、退職金が退職後の生活保障的な性格をもっているためです🙋‍♀️

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まとめ

今回は「退職金に住民税はかかる?」というテーマで解説しました。

それではこの記事のポイントをおさらいしましょう🌝

ポイント

①退職所得にかかる住民税は、現年分離課税となる
②退職金にかかる住民税は、特別徴収義務者が計算して区市町村に納める
③退職所得に関する計算は、勤続20年以下と20年超で異なる
④退職金にかかる住民税は、他の所得に比べて優遇されている

これらのポイントをおさえておけば大丈夫です。

「退職金を受け取ったとき、どれくらい住民税を払うのか」「どうやって納めるのか」といった疑問が解決できたと思います!

みなさんも勤務先の退職金などをもとに、一度計算してみてくださいね。

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