退職・休職したときは住民税ってどうなるの?

税金

みなさん、こんにちは!

えみしんチャンネルを運営するえみしんです(^^♪

今回は「退職・休職したときは住民税ってどうなるの?」というテーマで解説します。

みなさんは会社を辞めたり育児休業などで休職した際、住民税は自分で払いましたか??
それとも最後の給料からまとめて引いてもらいましたか??

実は退職・休職等をしたとき、残りの住民税をどのように納めるのか、大きく3つのパターンに分かれています。

この記事を読んでいただければ、退職・休職はもちろん、転職などのときにも住民税の支払い方法で悩むことはなくなると思います。

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年度の途中で会社を退職・休職等をした場合の住民税

まずは前提からおさらいしましょう!

基本的に会社員(公務員等を含む)の場合、住民税は会社がお給料から天引きして、本人が住んでいる自治体(市町村)に納める必要があります。

このように、会社がお給料から天引きして住民税を納める方法を「特別徴収」といいます。

詳細は前回の記事で詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。
普通徴収と特別徴収の違いとは?住民税の納付方法などを解説! | えみしんチャンネル

では、退職・休職した場合、どのように住民税を納めるのでしょうか。

当然、会社としては退職・休職等をした人にお給料は払わないので、住民税を天引きすることはできないですよね。

そこで、会社はこのような従業員がいる場合、その人が住んでいる自治体に「異動届出書」を提出する必要があります。

この異動届には、退職・休職等をする本人の情報はもちろん、「会社がいくら住民税を徴収しているのか」「残りの住民税はどのように納めるのか」といった内容が記載されることになります。

「残りの住民税をどのように納めるのか」ついては、以下①~③のいずれかでの方法で納める必要があります。

①再就職した勤務先で、特別徴収を継続する
②退職・休職時に残りの税額を給与や退職手当から会社が全額徴収して納付する
③退職・休職時に残りの税額を個人納付(普通徴収)する

このように3つに分けることができます。詳細は後述しますが、退職・休職等をする旨を会社に伝えた際には、①~③のどれを希望するのか伝えると良いでしょう。

この希望した内容を異動届に記載してくれるはずです!

それでは、順番に解説していきます。

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①再就職した勤務先で、特別徴収を継続する

これは退職する前に新しい職場が決まていれば選択することができます。

退職が決まったら、すぐに退職するA社に「特別徴収を継続したい」と給与担当者に伝えましょう。

すると、給与担当者は異動届に「何月分まで住民税を徴収したか」を記載してくれるはずです。

異動届の記載が終わったら、自治体に提出するのではなく、自分で預かって転職先のB社へ速やかに渡しましょう。

B社の給与担当者は、受け取った異動届をみれば、住民税を何月分からいくら徴収するべきなのかわかります。

最後に、給与担当者はB社の情報を追記して、自治体に異動届を提出してくれます。

これで特別徴収を継続することができます。

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②退職・休職時に残りの税額を最後の給与や退職手当から会社が全額徴収し納付する

特別徴収されている会社員の場合、住民税は毎年6月から翌年の5月までの12回に分けて自治体に納めています。

例えば、12月31日付で会社を退職するとしましょう。

この場合、12月分に働いた分として最後のお給料は1月に出ると思います。この1月に出るお給料から、1~5月分までの住民税をまとめて会社に天引きしてもらいます。

このように、最後に全額徴収して納付する方法を「一括徴収」といいます。

なお、1月1日以降に退職等をした場合は、「③残りの税額を個人納付する」を選択することはできず、一括徴収することが義務付けられています。

例:令和5年度の年税額が24万円(月額2万円)の方が、令和5年12月31日付で退職し、一括徴収を選択した場合

このように、最後に出る1月分のお給料から、2月~5月分の分もまとめて徴収されることがわかります。

一括徴収されているので、令和5年度住民税はすべて納めたことになります。

よって、本人に納付書が自治体から送られてくることはありません。

③退職・休職後に残りの税額を個人納付(普通徴収)する

12月31日までに退職する場合は「普通徴収」に切り替えることができます。

普通徴収を選択した場合、本人宛に納税通知書と納付書が届きますので、期限内に残りの住民税を銀行などで納めることになります。

なお、退職後に再就職した場合、納期限前の個人納付分は再就職先の会社から「特別徴収切替届出書」を自治体に提出してもらえば、特別徴収に切り替えることができます。

例:令和5年度の年税額が24万円(月額2万円)の方が、令和5年7月31日付で退職(最後のお給料は8月)し、個人納付を選択した場合

上記のように、6~8月分の計6万円が特別徴収されます。残りの18万円は個人で納付する必要がありますので、3期・4期分で9万円ずつ納めることになります。

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退職した翌年の住民税

住民税は、前年の1月1日から12月31日までに得た所得に対して課税されます。

前年に収入があり課税対象となった場合は、退職した翌年度も住民税が課税されますので注意しましょうね😅

例:令和5年3月31日付で退職した場合

令和5年1月1日から3月31日までの収入金額は、令和6年度住民税に反映されます。

令和5年度住民税は、令和4年1月から12月の所得で計算しているためです。

退職しているので支払いも大変かもしれませんが、忘れた頃に納付書が届くので、その分はしっかり貯金しておきましょう😂

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まとめ

今回は「退職・休職したときは住民税ってどうなるの?」というテーマで解説しました。

改めてポイントをおさらいしましょう!

ポイント
①年の途中で退職等をした場合、会社は自治体に異動届を提出する
②退職等をした際、残りの住民税は「特別徴収継続」「一括徴収」「個人納付」のいずれかを選択する
③退職した翌年度も一定以上の所得があれば住民税が課税される

今回はこのポイントをおさえておけば、退職などの際に住民税の支払い方法で悩むことはないでしょう!

この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです☺

本日もありがとうございました。

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