勤労学生控除とは?要件や申告方法を解説!

税金

みなさん、こんにちは🍀

えみしんチャンネルを運営するえみしんです(^^♪

今回は「勤労学生控除とは?」というテーマで解説していきたいと思います🌈

特にアルバイトをたくさんしている学生さんなどは申告することで税金が安くなる可能性がありますので、この記事で概要を掴んでくださいね🍀

それでは、具体的に解説していきます。

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勤労学生控除とは?

勤労学生控除とは、その名のとおり働く学生のために用意されている所得控除の一種です。

一定の条件を満たすことで、所得税では27万円、住民税では26万円の控除を受けることができます。

所得控除を活用することで税金は低くすることができますので、忘れずに申告することがポイントです!

🔵所得控除については、こちらの記事で解説しています🌏
所得控除とは?物的控除・人的控除について解説!

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勤労学生控除の要件

次に、勤労学生控除を適用するための要件を確認していきましょう😀

具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

①特定の学校の学生、生徒である
②給与所得などの勤労による所得がある
③合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である

①特定の学校の学生、生徒である

勤労学生控除を受けるためには、特定の学校に通っている学生でなければなりません。どの学校でも良い訳ではありませんので注意しましょう。

特定の学校は、国税庁のホームページに記載されています。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、
 これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

引用:No.1175 勤労学生控除|国税庁 (nta.go.jp)

基本的には多くの学校が該当すると思いますが、実際に対象となるかについては、学校の窓口で確認してみてください(^^)/

なお、勤労学生控除を適用するためには、その申告する年分の12月31日時点で学校に在籍していることが要件となります。

例:令和5年分の申告をする場合、令和5年12月31日時点で在籍している必要があります。

②給与所得などの勤労による所得がある

給与所得とは、会社などで働いて得た所得のことです。パート・アルバイト・会社員などの給与収入は、給与所得として計算することになります。勤労学生控除を申告するためには、この給与所得がなければなりません。

③合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である

そして、勤労学生控除を申告するためには、合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である必要があります。

まず、合計所得金額とは、給与所得・不動産所得・配当所得・事業所得といった様々な所得の合計金額のことです。この合計所得金額が75万円以下である必要があります。

🔵合計所得金額については、こちらの記事で解説しています🌏
住民税の計算ってどうやるの?算出方法を具体的に解説!

では、所得75万円というのは、給与収入に直すといくらになるかというと、130万円になります。

130万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=75万円(給与所得)

給与の経費にあたる「給与所得控除」は最低でも55万円ありますので、130万円以下の給料なら要件をクリアしています。

また、給与以外の所得は10万円以下である必要がありますので、注意が必要です。

一例をあげると、給与所得65万円(収入にすると120万円)、配当所得10万円の方は、合計所得金額が75万円以下であり、上記の条件を満たすので「勤労学生控除」を申告することができます!

🔵所得の種類については、こちらの記事で解説しています🌏
この収入ってどんな所得?全部で何種類あるの?

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勤労学生控除の申告方法

続いて、申告の方法について確認していきましょう(^^)/

勤労学生控除は、「年末調整」または「確定申告」で申告する必要があります。

勤労学生控除も、他の控除と同じように申告が漏れてしまっていた場合は、5年間遡って申告することができます。使える控除はしっかり使うことが節税につながりますので、忘れずに申告しましょう!

それでは、順番に確認していきたいと思います。

年末調整で申告する場合

サラリーマン(パート・アルバイト含む)の方は、職場の年末調整で申告することができます。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の項目において、勤労学生にチェックをつけましょう。

職場によっては、学生証の写しの提出を求められる場合がありますので、会社の担当者に確認してみてください。

確定申告で申告する場合

続いて、確定申告で「勤労学生控除」を申告する方法です。自営業の方はもちろん、年末調整で申告が漏れてしまった方は確定申告が必要です。忘れずに申告しましょう!

はじめに、第1表 ⑲~⑳の欄に控除額「27万円」を記入します。

次に、第2表の「本人に関する事項」欄において、「勤労学生」の箇所に「〇」を記入します。
このとき、年末調整で「勤労学生控除」を申告していない方は、「年長以外かつ専修学校等」の欄にチェックが必要です。年末調整で申告している方は、このチェックは不要となります。

また、確定申告の際にも学生証の写しの提出が求められる場合があります。申告する際には、税務署に事前に確認してみると良いでしょう🌈

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勤労学生控除の注意点

勤労学生控除を活用すると、所得控除額が増えるため、学生本人は節税することができます。

しかし、親などが勤労学生の方を扶養にとる場合、勤労学生の所得は48万円以下である必要があります。所得48万円を超えると扶養家族の対象から外れてしまうため、結果的に扶養者の納税額が増加します。

特に扶養が外れてしまうと、家族(扶養者)の納税額が上がるだけでなく、職場からの扶養手当なども出なくなってしまう可能性があります。

そのため、家族全体でみて節税できているのか、事前に確認することをお勧めします(^^)/

🔵扶養控除については、こちらの記事で解説しています!🌏
扶養控除ってなに?要件や控除額などを解説!

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勤労学生控除のまとめ

今回は「勤労学生控除とは?」というテーマで解説してきました✴️

それでは、この記事のポイントをおさらいしましょう😀

ポイント
①勤労学生控除は、働く学生のために用意されている所得控除の一種である
②所得税では27万円、住民税では26万円の所得控除を受けられる
③給与所得が75万円以下であり、給与以外の所得が10万円以下である必要がある
④「年末調整」または「確定申告」で申告する
⑤家族の納税額が増えることもあるので、扶養の条件などは事前に確認する

今回はこちらの点をおさえておけば大丈夫でしょう🍀

税金の制度は本当に複雑で忘れてしまうことも多いと思いますので、申告するタイミングで改めて確認してみてください(^^)/

それでは、この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです🌈

本日もありがとうございました😀

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